秩父消防署立ち入り検査



以下のことは、不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)についてです。
通常住宅には、該当しません。
※記載の消防法・数値等は、記載時においての消防法です。
今後、消防法(数値)等が改正される場合があるかと思います。
建物・設備等に変更等をする際には、秩父消防署へお伺いを立てるのが義務だと聞かされていますから、消防法改正があって数値等の改正があっても、秩父消防署から連絡等は無いはずです。
また、秩父消防署立ち入り検査で指摘・改修命令を受けた項目に対して、どんな消防法条項(条文等)で違反したかとは詳しく説明等は無いので、個人で調べた結果・資料を掲載しています。
予防資料・変更する前の予備知識として利用して頂き、実際に建物・設備等に変更等をする際には必ず、秩父消防署へお伺いを立てたほうがよいかと思います。



先日、地元の秩父消防署の立ち入り検査がありました。
40年近く使用している店舗の為、備品の劣化・店内の小さな改装等が行われてきていて、その結果いくつかの指摘(改修命令)を受けることになりました。

消防設備会社等が入っていない(契約していない)・消防法に詳しくない当店の様な小規模個人店の方
これから増改築・新築を計画している方

事前にある程度の予備知識等があれば、秩父消防署の立ち入り検査で指摘されることが無くなる可能性があります。後から指摘され無駄なお金を使わなくて済みます。
当店の失敗事例を参考・利用してください。



●増改築により、消防設備設置義務床面積になった件
今回の秩父消防署の立ち入り検査で、一番大きな指摘が増改築による建物面積増による消防設備設置(100万~200万円の設備だそうです)義務違反です。
増改築する場合は、秩父消防署に事前に連絡・お伺いを入れることになっているそうです。
設置義務も建物面積によって義務が無くなる場合があるので、増改築をお考えの方は、一度秩父消防署へお伺いをした方が無駄な思案(計画)をせずに済むかと思います。
計画を立てたのに、
後で消防法に引っかかり、計画を変更する事になるかもしれませんから。


当店では、工務店(地元の大工さん)にお金を払って増築をし不燃材等使ってしっかり作って頂いたのですが、
建物総床面積が300㎡以上になっていたらしく、「寝耳に水」状態で消防設備設置義務違反になっていました。
あと少し建物が小さく、総床面積が300㎡未満でしたら、事後書類提出で済んだみたいですが・・・
小規模個人店の皆さんは、「総床面積が300㎡のラインを知っていますか?


あと少し面積が小さかったら、300㎡と言う数字を知っていれば、事前に消防署にお伺いをしていれば・・・
お金を捨てるような無駄な支出をしなくって済んだのですが・・・
只今、経費削減の為、自分で増築部分を解体していますので興味のある方はご来店の際に、見学して見てください。

※300㎡は、当店の様な店舗併用住宅においては、店舗部分(店舗の大きさ・広さは関係ないです)プラス住宅部分の
合計の数字です。

お店に、隣接する通常住宅や物置等の建物を廊下通路等でつないだ場合も該当し、一軒の建物として総床面積でみられます。
お店の面積+別棟自宅や物置の面積+廊下通路の面積=総床面積 と言う事です。

「業者の方にお金を払ってやってもらったのに、消防法違反ですか?」と秩父消防署の方に言っても、無駄です。
秩父消防署では、町場の大工さんに「増改築依頼の際、(
不特定多数の方が出入りするお店において)300㎡以上になると消防法に触れる旨を依頼主に説明する事」の様な指導等は、何らかの理由の為昔もこれからもしないそうです
ですから、秩父消防署によれば、昔もこれからも当店のように、消防署にお伺いを入れず業者に依頼して増改築して、後に消防署立ち入り検査の際に指摘される事が
これからも起きる可能性があるそうです。皆さんは、そうならないでください。
ちなみに、
秩父消防署(消防法)の立ち入り検査で指摘された「消防法違反」「改善命令」等に従わないと、
設置命令に違反した場合は、懲役又は罰金
維持命令に違反した場合は、罰金又は拘留

する大きな(力)権限を持っているようです。
大きな権限の一方で、違反・指摘にならない様に、「聞きに来い」以外に、今までに秩父消防署管内であった「立ち入り検査時の違反・改善指摘事例を載せてもの等の配布(紙一枚でも)」未然に防ぐための手立てを打っていただいているのでしょうか?
秩父消防署で「こういう事を教えてもらって、未然に法令違反にならなかった。助かった。」と言う事がありましたら、ぜひ教えて頂けたらと思います。他の方にも、お店やネットで公開していきますので。


個人店の方で、建物の増改築(お店、店舗併用住宅に置いては住宅部分、お店と隣接の別棟の自宅をつなぐ・物置とお店をつなぐ等・・・)をお考えの際は、必ず秩父消防署にお伺いを立てた方が良いです。
秩父消防署では、お店をやっている皆さん全員が「増改築等する際は秩父消防署へお伺いを立てること」の旨を知っているという前提のようです。


今現在の消防法で総床面積「300㎡」に注意してください。多額の設備費が掛かる掛からないの
分岐点です。(不特定多数の人が出入りする特定防火対象物においてです。個人宅は別になります。)


あと、秩父消防署の改善命令に従わない場合は、
秩父消防署ホームページに消防法違反の防火対象物として、「お店の名前」「所在地」「違反名」が掲載するといわれました。(総務省消防庁からの指導のようです)
他の(県)市の消防署のHPを見ると、違反防火対象物として掲載されている事例がありますが、大半が「
自動火災報知設備設置義務違反(法第17条第1項令第21条・・・この消防法の条例番号等は、秩父消防署から当店への「改修報告書」からの抜粋です参考にしてください。後日、秩父消防署からの「改修(計画)報告書」も載せますので参考にしてください)で掲載されています。
おそらく、当店のように、施設(店)を建てたあとに消防署にお伺いを立てずに運営上便利なように増改築して総床面積が300㎡以上になってしまい、すぐに高額な設備投資が出来ずに掲載されてしまったんだなと思っています。



●消火器の件
消火器1本を設置するように秩父消防署から命令がありました。
どのような種類・大きさの消火器を置いたらいいのか署員の方に尋ねたら「消防設備士の方に聞いてください。秩父消防署では答えられません。」との事でした。
ネットで色々調べた結果、地元のホームセンターで売っていた業務用10型蓄圧式粉末消火器で大丈夫そうだったので、これで済ませました。
結果、問題は無いみたいです。

参考資料として
お店を建てる時、改築する時、主要構造部が耐火構造で、壁や天井などの室内に面する部分(内装部分)の仕上げを難燃材料(不燃材料・準不燃材料も含む)で作られると消火器の本数を減らせるみたいです。
詳しくは、秩父消防署へ。(消防設備士等に聞いてくださいと言われるかもしれませが)



●避難口誘導灯の交換設置位置の件
他の県・市の消防法関係・誘導灯設置基準のホームページを見て調べて・・・
当店では、昔の重く大きな誘導灯がぐらぐらして落ちかかっていたので、いまどきの(?)LED誘導灯へ交換設置したいのですが、こちらの設置の仕方(考え)では納得してもらえませでした。
まだ時間がかかりそうなので、結論・結果がでましたら、後日記載公開します。

消防法は全国共通なはずなので他の消防組合・大きな市の設置基準も秩父消防署管内でも通用するはずなのですが。
ちなみに、「付加条例(法第17条第2項)  国で定めた基準とは別に、その地方の気候や風土の特殊性を加味した基準を市町村条例によって定めることができる。ただし、基準を緩和することはできない。」そうです。

当店の場合は、
「廊下」の設置「居室内」の設置での考え方の違いなのでしょうか?
ある市の誘導灯設置基準の説明文で「廊下等とは、避難設備に通ずる廊下及び通路をいう。ただし、居室内の通路は除く」とあるのですが・・・同じ事で悩んでいるお店の方が居ましたら、お知恵を頂けましたら幸いです。
総務省消防庁では、質問は地域の消防署へするようにとの事で、どうしたらよいのか答えが出ません。
後日、結果を公開します。



●防火カーテン(劣化により「防炎」と記載されたタグが取れた件)
当店の防火カーテンは何十年と洗濯をしながら使っていたため、玄関のカーテンの「防火カーテンを示すタグ」が取れて無くなっていました。
防火カーテンであっても「タグ」が取れて付いていない場合は、秩父消防署では防火カーテンと判断できないので消防法違反だそうです。
その結果、「新しい防火カーテンの設置」か「取り外す」のどちらかを実施するように指導がありました。
皆さん、防火カーテンのタグが取れ掛かっていたら、とりあえず縫い付けておいた方がよいです。
ただし、秩父消防署がそれを許可すか別ですが。
(次回、秩父消防署がいらっしゃた時に「取れ掛かったタグを自分で縫い付けてもいいのか?」を質問してみます。後日掲載しますので、参考・利用してください。)






●予備知識として
収容人数が規定以上の人数なると防火管理者(法第8条)をおかなければならないようです。
最近まで当店は、このことを全く知らずに経営していました。
また、同じ敷地内にもう一店舗増築して2店舗で経営しようと思っている方は、2店舗の収容人数を
合計され、ある人数以上になると防火管理者(法第8条)を置くように指摘されるかもしれません。。
防火管理者の業務内容の仕事(消火・通報・避難訓練の実施 消防計画の作成・届 その他など)が増えます。

今現在当店では、秩父消防署からは、立ち入り検査のたびに総収容人数のことを度々聞かれていますが、上記の様な消防法がある旨は、教え・聞かされていません。ある人数以上の数を言ったその時点で、指摘されるのでしょうか?




消防法総務省消防庁他の市の消防署(消防組合)や消防設備会社等のホームページを見ると、
大規模店
(面積や収容人数・・・数分の避難時間がかかる)と
当店の様な小さい店
(面積や収容人数・・・5秒から10秒で店外へ避難が済んでしまう)を
ごっちゃまぜに判断せずに、対処など本当に丁寧に記載してくれています
ぜひネットで見てください。
当店のように、「知らなかった」では済みませんし、無駄なお金も使ってしまいます。
「事前に」、「予防に」、指導してくれる機関が無いのなら自分で調べないと、突然・知らないうちに「消防法違反」です。


消火器だけの設置義務のお店に対しては、
総務省消防庁や他の市の消防署(消防組合)のHP丁寧に対処・届などの仕方を記載しています。一見の価値あります。

秩父消防署からの立ち入り検査の際に、かわるがわりに来る人(小隊というのですか?三名で)にその都度、指摘個所が増えていきます。
次は、どこを指摘されるのでしょうか?(笑)
おそらく、最初からお店を建て経営を始めた方は、秩父消防署から消防法違反にならないように、諸注意事項を指導等伝えてもらっているのでしょう(?)が、何らかの理由で親の家業のお店を途中から継ぎ、営業をしている方等は、そういうこは無いと思いますので微々たるものですが、ぜひ当店の消防法違反(
失敗例)を参考・予備知識に利用してください。


先日、秩父消防署ではない他の行政機関の方(一人で)が当店に「立ち入り検査」で来た際、やはり他の店・施設でも秩父消防署立ち入り検査で「苦労なさっている話」が聞こえてくるそうです。
突然、予備知識も無いまま「消防法違反です。改善命令。」はきついので、「ここをこうしたら、こう注意したら」と言う事がありましたら、教えて頂けたら幸いです。
後日、少しづつ対応・対処等と上記指摘についてお店、ネット等で公開しますので、
不特定多数のお客様が出入りする、消防設備会社等が入っていない(契約していない)・消防法に詳しくない当店の様な小規模個人店の方において参考にして頂ければと思います。

何十年と同じお店て営業して来ていると、劣化・配置替え等、知らないうちに消防設備違反になっているかもしれません
今回の経過・結果(対応・対処)
および今後の秩父消防署の立ち入り検査に関して、
当店の失敗事例を順次あげていきますので参考にして下さい。
知っていたら無駄な支出を無くせます。

只今、消火器に関して総務省消防庁では、大規模店のように消防設備会社(消防設備士)への経費を簡単にかけられない、小規模店等への費用負担減策(これによって、消火器設置・点検届の促進ため)を思案して頂いているようです。